法律

□民法総則
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《意志表示一般》(2)

4 法律行為(我妻T239以下,四宮156以下)

(1)定義
意思表示を要素とする私法上の法律要件。

(2)法律行為の構成要素
@ 動機
A 効果意思=個人が一定の効果(法律効果)を欲する意思
B 表示意思=意思を発表使用とする意思
C 表示行為=意思の発表としての価値ある行為

(3)法律行為の構成要素の欠如の結果(四宮156)

@の問題→意思表示の形成過程に問題があった場合には,瑕疵ある意思表示(詐欺,強迫)の問題となる。
Aの欠如→意思の欠缺=無効(我妻T241)
→心理留保(93条),通謀虚偽表示(94条),錯誤(95条)
Bの欠如→錯誤として処理(我妻T239〜240,四宮157)
※具体例としては,「挙手がより高い段階での競買の申込を意味するワイン競売場で,その慣習を知らないよそ者が,友人にあいさつするつもりで手を挙げたという例」(四宮157)が挙げられるが,効果意思の不一致と同一に扱うべきものである(我妻T242)ことから,錯誤の一場合として処理すればよいとされる(四宮157,加藤T242〜243)。
Cの欠如→そもそも意思表示は成立しない。   
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