法律

□不法行為法
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第1 総説(1)

1 条文(709条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護されうる利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 定義=ある行為によって、他人に生じた損害を賠償する責任が生ずる場合

3 制度趣旨=社会共同生活において生じた損害の公平な分配

4 一般的不法行為の成立要件
(1)故意又は過失の存在
(2)責任能力
(3)行為の違法性
(4)損害
(5)因果関係

5 基本的規定(709条)を補足する規定
(1)非財産的損害(710条)
(2)生命侵害に対する慰謝料(711条)
(3)責任能力(712条,713条)
(4)正当防衛(720条)
(5)緊急避難(720条)
(6)損害賠償の方法(722条1項,723条)
(7)胎児の特則(721条)
(8)過失相殺(722条2項)
(9)消滅時効(724条)

6 特別な不法行為
(1)責任無能力者の監督者の責任(714条)
(2)使用者の責任(715条)
(3)土地工作物の占有者・所有者の責任(717条)
(4)動物占有者の責任(718条)
(5)共同不法行為者の責任(719条)
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