法律
□租税法雑記帳
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《相続税法の基礎》
【意義】
相続又は遺贈(死因贈与)を含む。)により被相続人から相続人等に移転する財産を対象に課税する租税。
【課税標準の計算】
相続税の課税標準=相続税法上「課税価格」と呼ばれる。
通常の場合(※1)の計算方法は次のとおり。
「総資産額(※2)ー非課税財産ー(被相続人の債務+被相続人に係る葬儀費用)のうちその者の負担に属する部分」
※1 通常の場合
無制限納税義務者に関する場合のこと
=相続又は遺贈により財産を取得した個人で当該財産を取得した時において日本に住所を有する者
※2 総資産額
=「本来の相続財産+みなし相続財産+相続開始前3年以内の贈与+相続時精算課税に係る贈与税の課税価格」
※3 贈与税の課税における相続時精算課税の適用を受けた財産の価額
=その贈与者の死亡に係る相続税の申告における相続時精算課税適用者の課税価格に加算して計算する。
【税額の計算】
(1)課税遺産額を計算する。
課税遺産額=「各人の課税価格の合計額ー遺産に係る基礎控除」
※ 基礎控除額=5000万円+(1000万円×相続人の人数)
(2)課税遺産額を相続人が法定相続分に従って相続したと仮定した場合における書く相続人ごとの金額を計算する。
※1 相続人には,相続放棄者を含める。
※2 相続人に養子がいる場合
被相続人に実子がある場合・実子がなく養子が一人の場合=養子の数を1名として計算
被相続人に実子がなく養子が2人以上いる場合=養子の数を2名として計算
(3)仮税額を計算する。
(2)の金額を各人毎に10パーセントから50パーセントまでの超過累進課税率を乗じて,それぞれの仮税額を算出する。
(4)仮税額を合計して「相続税の総額」を計算する。
(5)「相続税の総額」を各相続人及び受遺者の課税価格の割合に応じて按分する。
(6)(5)の各相続人の相続税額から,当該各人に関する控除額を引く
→各相続人の納付すべき税額
例)贈与税額控除額,配偶者の税額軽減額,未成年者控除額,障害者控除額。