法律

□出入国管理及び難民認定法の概要
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《難民の認定(3)》

3【退去強制手続との関係】
(1)退去強制の手続を行わない場合(在留資格の許可がある場合)
 「難民の認定」の手続の関係で,「定住者の在留資格の取得の許可」又は「在留特別許可」を受けた者については,「退去強制の手続」を行わない(61条の2の6第1項)。
(2)退去強制の手続の停止(仮滞在許可のある場合)
 「難民の認定」の申請をした在留資格未取得外国人が,仮滞在許可を得たときには,仮滞在期間が経過するまでの間,「退去強制の手続」を停止する(61条の2の6第2項)。
(3)送還手続の停止(仮滞在許可のない場合)
 「難民の認定」の申請をした在留資格未取得外国人が,仮滞在許可を得られないとき,又は,仮滞在許可の期間が経過したときであっても,「難民の認定をしない処分」に対する異議申立て期間の満了(61条の2の4第1号),「難民の認定をしない処分」に対する異議申立ての棄却等(61条の2の4第2号),「難民の認定」がされた場合に「定住者の在留資格の取得の許可及び在留特別許可」をしない処分(61条の2の4第3号)がなされるまでは,送還の手続を停止する(61条の2の6第3項)。
(4)50条1項(特別在留許可)の適用除外(61条の2の6第4項)
 ※特別在留許可の付与については,61条の2の2第2項の枠組みでのみ考える。
4【異議申立て】(61条の2の9)
(1)対象となる処分(1項)
 ア 難民の認定をしない処分 
 イ 難民の認定の取消し
(2)方法(1項)
 法務省令で定める次項を記載した書面の提出
(3)相手方(1項)
 「法務大臣」
(4)期間(2項)
 第61条の2第2項(難民の認定をしない処分)又は第61条の2の7第2項の「通知」を受けた日から「7日以内」。
(5)手続
 「法務大臣」が,法務省令で定めるところにより,「難民審査参与員」の意見を聴いて決定する。
 ※この手続のことを「異議審」という。
 ※平成19年現在,法務大臣が,難民参与員の意見(多数意見)と異なる処理をした例はない。
5【事実の調査】(61条の2の14)
(1)総説
 「法務大臣」は,難民の認定等に関する処分を行うため必要がある場合には,「難民調査官」に事実の調査をさせることができる(1項)。
(2)難民調査員の調査権限(2項)
 ・関係人に対し出頭を求めること
 ・関係人に対し質問すること
 ・関係人に対し文書の提示を求めること
(3)報告の要求
 「法務大臣」又は「難民調査官」は,第1項の調査(難民の認定等の処分を行うため必要案調査)について,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる(3項)。 
 
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