法律

□出入国管理及び難民認定法の概要
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《難民の認定(2)》

2【仮滞在の許可】
(1)総説
「法務大臣」は,「在留資格未取得外国人」から「難民の認定」の「申請」があったときは,原則として,「仮に本邦に滞在することを許可する」(61条の2の4第1項)。
(2)更新
「法務大臣」は,「仮滞在期間の更新の申請」があったときは,これを許可する(61条の2の4第4項)。
(3)終期(61条の2の4第5項)
 1号 「難民の認定をしない処分」に対し,「異議申立て」がないまま,通知を受けた日から7日を経過したこと
 2号 「難民の認定をしない処分」に対し,「異議申立て」があった場合に,「取下げ」又は「却下」若しくは「棄却」の「決定」があったこと
 3号 「難民の認定」がされた場合において,「定住者の在留資格の取得又は特別在留許可」をしない処分があったこと
 4号 仮滞在許可が取り消されたこと
 5号 「難民の認定」の申請が取り下げられたこと
3【仮滞在の許可の取消し】
 「法務大臣」は,次の各号に掲げる事実が判明したときは,当該許可を取り消すことができる(61条の2の5)。
 1号・2号 仮滞在の許可の除外事由の一部があったこと
 3号 仮滞在許可に付された条件に違反したこと
 4号 不正に難民の認定を受ける目的で,偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し,又は虚偽の陳述をし,若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと
 5号 25条の出国の確認を受けるための手続をしたこと
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