法律

□出入国管理及び難民認定法の概要
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《難民の認定(1)》

1【難民の認定】
(1)総説
 「法務大臣」は,「本邦にある外国人」から「法務省令で定める手続により申請があったとき」は,その提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定(「難民の認定」)を行うことができる(61条の2第1項)。
(2)「定住者」の在留資格の付与
 「法務大臣」は,難民の認定をする場合であって,申請をした外国人が「在留資格未取得外国人」であるときは,原則としてその者に「定住者」の在留資格の取得を許可する(61条の2の2第1項)。
 「法務大臣」は,難民の認定を受けている(何らかの在留資格のある)外国人から定住者の在留資格の取得の申請があったときは,61条の2の2第1項第1号の場合(上陸した日から6月を経過した後難民認定の申請をした者等)を除き,これを許可する(61条の2の2第2項)。
(3)在留特別許可
 ア 主体
 「法務大臣」(61条の2の2第2項)
 イ 条件 
  以下の2つの場合のいずれか(61条の2の2第2項)。
 (ア)「難民の認定をしない処分」をするとき
 (イ)「定住者」の在留資格の取得の許可をしないとき
 ウ 手続(61条の2の2第2項)
  イの条件のあるときは,在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査する。
  当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することが出来る。
  ※「在留を特別に許可すべき事情」の有無に関する基準は,50条1項のそれと同様である。
(4)実体的要件
 法に定める「難民」
 =「難民条約1条又は議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民」(2条3号の2)
 難民条約等にいう「難民」
 =「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」
 「迫害」
 =「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」
  ※「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要
  ※単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要
(5)認定の基準
 ア 立証責任
   原告側(難民の申請等をする者)が負う(東京高裁平成16年1月14日判決・判例時報1863号34ページ参照)。
 イ 立証の程度
   「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
  ←民訴の原則+難民の認定に関し特別の規定なし。
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