法律

□出入国管理及び難民認定法の概要
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《仮放免》

1【請求】(54条1項)
(1)請求の主体
 「収容令書」若しくは「退去強制令書」の発布を受けて収容されている者
 代理人
 補佐人
 配偶者
 直系の親族
 兄弟姉妹
(2)手続
「法務省令で定める手続」
(3)請求の相手方
「入国者収容所長」又は「主任審査官」
2【許可の権限】(54条2項)
(1)主体
「入国者収容所長」又は「主任審査官」
(2)契機
 54条1項の「請求」又は「職権」
(3)考慮すべき要素
 ・情状
 ・仮放免の請求の理由となる証拠
 ・その者の性格,資産等
(4)条件
 ・300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金の納付
 ・住居及び行動の制限
 ・呼び出しに対する出頭の義務
 ・その他必要と認める条件
(5)権限
 ・「入国者収容所長又は入国審査官は,(中略)その者を仮放免することができる。」
(6)保証金の代替(54条3項)
 「入国者収容所長」又は「入国審査官」は,他の者の差し出した「保証書」をもって保証金に代えることができる(54条3項)。
3【仮放免の取消】
(1)主体(55条1項)
「入国収容所長」又は「主任審査官」
(2)条件(55条1項)
 ・逃亡
 ・逃亡すると疑うに足りる相当の理由
 ・正当な理由がなくて呼出に応じない
 ・その他仮放免に附された条件に違反した
(3)取消後の手続
 ア 仮放免取消書(55条2項)
 「入国者収容所長」又は「主任審査官」は
 ・「仮放免取消書」を作成
 ・「仮放免取消書」を「収容令書」又は「退去強制令書」とともに「入国警備官」に交付。
 イ 保証金の「没取」(55条3項)
 (ア)主体
 「入国者収容所長」又は「主任審査官」
 (イ)全部没取
 ・逃亡し
 ・正当な理由がなくて呼び出しに応じない
 (ウ)一部没取
 ・前記(イ)記載の他の理由
 ウ 「収容」(55条4項)
 「入国警備官」が入国者収容所等に「収容」。
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