法律

□出入国管理及び難民認定法の概要
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《退去強制手続》(1)

※基本的な流れ
1 入国警備官による違反調査
2 収容
3 入国審査官による審査
4 特別審理官による口頭審理
5 法務大臣の裁決
6 退去強制令書の執行

1【違反調査】

(1)総説
「入国警備官」は,24条1項各号に該当すると「思料する」外国人につき,「違反調査」をすることができる(27条)。
 違反調査の対象者は,「容疑者」(27条1項括弧書き)。

(2)「入国警備官」の出来ること
ア 総説
「必要な取調べ」(28条1項)
「強制の処分」は,特別の規定が必要(28条1項)。
イ 「報告の要求」(坂中他(全訂版)567頁)
「入国警備官」は,違反調査について,「公務所又は公私の団体」に照会して必要な事項の報告を求めることができる(28条2項)。
ウ 容疑者の出頭要求(29条1項)
エ 容疑者の取調べ(29条1項)
※調書の作成手続きは,刑事訴訟上の捜査に類似。
※ただし,調書の作成は義務的(29条2項)。
 刑事では,任意(刑訴198条3項)。
オ 「証人」の出頭要求(30条1項)
※刑事でいうところの「参考人」を「証人」という。
※ただし,「証人」の発言は,やはり,「供述」(30条2項)。
カ 「証人」の取調べ(30条1項)
※調書の作成は義務的(30条2項。
キ 臨検(31条1項)
※刑事でいう「検証」のこと。
※裁判官の「許可状」がいる。
ク 捜索(31条1項)
※裁判官の「許可状」がいる。
ケ 押収(31条1項)
※裁判官の「許可状」がいる。

2【収容】

(1)総説
「入国警備官」は,容疑者が第24条各号の1に該当すると「疑うに足りる相当の理由」があるときは,「収容令書」によって,その者を「収容」することができる(39条1項)。
「収容令書」は,「入国警備官」の請求により,その所属官署の「主任審査官」が発付する(39条2項)。

(2)「要急事件」(43条)
「入国警備官」は,第24条各号の1に「明らかに該当する者」が収容令書の発付をまつていては「逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由」があるときは,収容令書の発付をまたずに,その者を収容することができる(43条1項)。
 前項の収容を行ったときは,「入国警備官」は,すみやかにその理由を「主任審査官」に報告して,収容令書の発付を請求しなければならない(43条2項)。
「主任審査官」が収容を認めないときは,「入国警備官」は,直ちにその者を放免しなければならない(43条3項)。

(3)「容疑者の引渡」(44条)
「入国警備官」は,容疑者を収容したときは,「容疑者の身体を拘束した時」から「48時間」以内に,容疑者を「入国審査官」に引き渡さなくてはならない。
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