法律

□諸法
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《相続に関する準拠法》(2)

第1 法の適用に関する通則法

平成18年6月2日法第78号,平成19年1月1日施行

(当事者による準拠法の選択)
第7条

法律行為の成立及び効力は,当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

(当事者による準拠法の選択がない場合)
第8条

1項 前条の規定による選択がないときは,法律行為の成立及び効力は,当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2項 (略)

3項 (略)

(当事者による準拠法の変更)
第9条

当事者は,法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし,第三者の権利を害することとなるときは,その変更をその第三者に対抗することができない。

(不法行為)
第17条

不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は,加害行為の結果が発生した地の法による。ただし,その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは,加害行為が行われた地の法による。

(当事者による準拠法の変更)
第21条

不法行為の当事者は,不法行為の後において,不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし,第三者の権利を害することとなるときは,その変更をその第三者に対抗することができない。

(債権の譲渡)
第23条

債権の譲渡の債務者その他第三者に対する
効力は,譲渡に係る債権について適用すべき法による。

(相続)
第36条

相続は,被相続人の本国法による。

(遺言)
第37条

1項 遺言の成立及び効力は,その成立の当時における遺言者の本国法による。

2項 遺言の取消しは,その当時における遺言者の本国法による。

(反到)
第41条

当事者の本国法によるべき場合において,その国の法に従えば日本法によるときは,日本法による。ただし,第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む)【引用者注:婚姻関係】又は第32条【親子間の法律関係】の規定により当事者の本国法によるべき場合は,この限りでない。
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