法律

□諸法
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《株式会社と有限会社》
【特例有限会社】(神田秀樹・会社法〔第10版〕8〜9ページ)
 会社法の施行時〔平成18年5月1日〕に有限会社法に基づきすでに設立されている有限会社は,定款変更や登記申請等の特段の手続をせずに,会社法施行後は会社法上の株式会社として存続する(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項)。
 このような旧有限会社は,有限会社の文字を商号中に用いなければならず,特例有限会社と呼ばれる(整備法3条)。
 特例有限会社については,会社法施行後も,特に期限はなく,有限会社法の規律の実質が維持されるよう法制度上の手当がされている。
 特例有限会社は,いつでも,定款を変更して株式会社に商号変更し,登記をすれば,特例から脱却できる。
【特例有限会社に対する手当の例】
・取締役の任期の最長限度不要(整備法18条)。
・決算公告不要(整備法28条)
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