法律
□諸法
10ページ/11ページ
《韓国民法における相続》
被相続人の配偶者は,被相続人の兄弟姉妹と共同相続せず,被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は,単独相続する。
日本民法の場合は,被相続人の兄弟姉妹と共同相続することになる(890条,339条)。
(韓国)民法(1958年2月22日法律第471号。1977年法律第3051号による改正後のもの)
1000条(財産相続の順位)
1項 財産相続においては,次の順位で相続人となる。
1号 被相続人の直系卑属
2号 被相続人の直系尊属
3号 被相続人の兄弟姉妹
4号 被相続人の8親等以内の傍系血族
2項 前項の場合において,同順位の相続人が数人あるときは,最近親を先順位とし,同親族の相続人が数人あるときは,共同相続人となる。
3項 第988条及び第989条の規定は,前項の相続順位に準用する。
1001条(代襲相続)
前条第1項第1号及び第3号の規定によって相続人となるべき直系卑属又は兄弟姉妹が,相続開始前に死亡し,又は欠格者となった場合において,その直系卑属があるとき,その直系卑属が,死亡し又は結核となった者の順位に代わって,相続人となる。
1002条(妻が被相続人である場合の相続人)
妻が被相続人である場合には,夫は,その直系卑属と同順位で共同相続人となり,その直系卑属がないときは,単独相続人となる。
1003条(妻の相続順位)
1項 被相続人の妻は,第1000条第1項第1号及び第2号の規定による財産相続人があるときは,その相続人と同順位で相続人となり,その相続人がないときは,単独相続人となる。
2項 第1001条の場合において,相続開始前に死亡し又は欠格となった者の妻は,同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり,その相続人がないときは,単独相続人となる。