法律

□民事訴訟法雑記帳
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【民事訴訟における訴訟記録】

1 原則(民訴91条)

閲覧
→何人も可能(1項)
※公開禁止の場合→謄写等に同じ(2項)

謄写等(謄写,正本・謄本の交付,訴訟に関する事項の証明書の交付)
→当事者+利害関係を疎明した第三者(3項)

録音テープ・ビデオテープ
→当事者+利害関係を疎明した第三者=請求により複製可能(4項)

2 例外

(1)訴訟記録の保存・裁判所の執務に支障があるとき
 →不可(91条5項)

(2)秘密保護のための閲覧等の制限
以下2つの場合,当事者の請求により,該当部分の閲覧・謄写等の請求は,「当事者のみ」(92条1項)

@当事者の私生活上の重大な秘密+第三者が閲覧等により社会生活に著しい障害(1号)
A不正競争防止法上の営業秘密(2号)
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