法律

□民事訴訟法雑記帳
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二段の推定

最高裁判所昭和43年6月21日判決(裁判集民事91号427ページ)・判旨(司法研修所編・民事訴訟における事実認定101ページ)
「私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によって顕出されたことが認められたときは,反証のない限り,右印影は,右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され,右私文書は,真正に成立したものと推定される。
 本件について見ると,成立に争いのない印鑑証明書中の上告人の印影と,本件建物売買契約の委任状中の上告人の印影とが同一であることは,両書証を対比すれば明白であるから,委任状の印影は上告人の印章によって顕出されたものと認められ,したがって,反証のない限り,委任状の印影は,上告人の意思に基づいて検出されたものと推定される。原審は右推定に反する上告人本人の供述は措信しないのであるから,委任状は真正に成立したものと推定されるべきであり,原判断は正当。」
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