法律

□刑事証拠法ノート
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第5 違法収集証拠

 その収集する手続に違法がある証拠を違法収集証拠という。
 判例は,「押収手続きに違法があるからといって,直ちに証拠物の証拠能力を否定することは,事案の真相の究明に視する所以ではなく相当ではないが,他面で事案の真相の究明も個人の基本的人権の保障を全うしつつ,適正な手続の下でなされなければならず,憲法三五条が住居の不可侵,捜索,押収を受けることのない権利を保障し,刑訴法が捜索,押収につき厳格な規定をもうけていること,憲法三一条が法の適正な手続を保障していることにかんがみると,証拠物の押収等の手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,これを証拠として許容することが違法な捜査の抑制の見地からして相当でない場合においては,その証拠能力は否定される(最判昭53.9.7刑集32.6.1672)」としている。
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