法律

□刑事証拠法ノート
2ページ/8ページ

第1 証拠裁判主義
 裁判で当事者の主張する事実が存在するかどうかは(事実認定)は,原則として証拠の有無によってなさなければならないという原則のこと。
 317の「事実の認定は,証拠による。」とは,この原則の現れである。
 この事実の認定に関する法則のことを講学上「証拠法」・「証拠法則」といい,刑事訴訟法第3章公判第2節証拠がこれにあたる。

第2 証拠能力 
 「厳密な証明」(後述)の資料として用いることが出来る証拠の法律上の資格のこと

1 (狭義の)証拠能力の制限〜定型的に証明力に疑問のある証拠
@ 当該事件に関する意思表示文書(例:起訴状)
A 単なる噂,想像,意見
 執筆者,報道源の表示されていない新聞記事等
B 伝聞証拠(後述)
C 悪性格の証拠

2 証拠禁止〜その証拠を用いることが手続の適正その他一定の利益を害するため,証拠としての資格を奪う場合
@ 任意性のない供述(後述)
A 違法に収集された証拠(後述)   
次へ
前へ  

[戻る]
[TOPへ]

[しおり]






カスタマイズ