法律

□刑事訴訟法雑記帳
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《意見陳述(旧来型)》

問 刑事訴訟法292条の2に規定する「従前型」の意見陳述(なお,被害者参加における「事実又は法律の適用についての意見の陳述」は,同法316条の38)は,公判におけるいつの時点で実施されるべきか。



答 刑事訴訟法上,その実施時期について,規定は存在しない。
しかしながら,292条の2の意見陳述の時期については,これが量刑資料とされることから,証拠調べの終了前のその最後の時点でするのが望ましいとされている。




問 刑事訴訟法292条の2に規定する「従前型」の意見陳述(なお,被害者参加における「事実又は法律の適用についての意見の陳述」は,同法316条の38)を法人が行うことは可能か。



答 可能である。
法人が被害者である場合には,法人が自然人と全く同じ意味での心情を有するわけではないが,法人であっても告訴により処罰意思を表明することができるように,法人としての意見を持つことは観念でき,法人が犯罪により害を被ったときは,その意見を法廷において表明することを希望する場合には,その機会を認めるのが相当である。また,法人の代表者は,法律行為のみならず,通常のその法律行為を行う前提として種々の事実行為を行っているから,法人の代表者が法人に代わって意見を述べることとなる。



問 いわゆる従前型の意見陳述に関し,生存被害者の親族について,これを行うことはできるか。



答 できない。
 刑事訴訟法第292条の2第1項は,従前型の意見陳述をなしうる者について

《被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹。【略】)》

と規定していることから,生存被害者については,生存被害者が未成年者あるいは被後見人等である場合に法定代理人としてその親族がなしうる場合を除けば,これを行うことはできない。
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