法律

□刑事訴訟法雑記帳
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被害者保護(1)

問 犯罪被害者等が判決宣告後確定前に事件記録の閲覧及び謄写を請求したいと希望する場合,どこへ請求をすればよいか。



答 裁判所に対して請求する。
犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)3条1項は

《刑事被告事件の係属する裁判所は,第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。》

と規定しているところ

《当該被告事件の終結》

とは

《当該被告事件の確定》

を意味するからである。
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