法律

□刑法雑記帳
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建造物侵入(1) 

問 現金自動預払機利用客の暗証番号等を盗撮する目的で,営業中の銀行支店出張所へ立ち入った行為について,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異ならないとき,建造物侵入罪が成立するか。



答 積極に解するのが判例である(最決平成19年7月2日)。
 同決定は,「被告人らは,現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で,現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入ったものであり,そのような立入りが同所の管理権者である銀行支店長の意思に反することは明らかであるから,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客のそれと特に異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立するものというべきである。」とする。
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