法律

□民法雑記帳
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利息債権の時効(元本との関係に関して)

我妻W
43ページ
「元本債権が消滅すれば,利息債権も消滅する。従って,元本債権が消滅時効で遡及的に消滅すると,利息債権も遡及的に消滅し,時効期間中に発生した支分権としての各期の利息債権は発生しなかったことになる。」
「(引用者注:支分権たる利息債権は)一度発生した後においては,独立の存在を有し,元本債権と分離して譲渡されうるし,別個に弁済され,また別個に――元本債権が消滅しなくとも――時効によって消滅する(大判大正6・2・14民158頁)。」
近江W〔第3版補訂〕
40ページ
「すでに発生した利息債権(弁済期到来部分)は,既発生債権として元本債権から独立した存在となる。したがって,この部分は,元本債権には付従・随伴せず,元本債権の時効消滅とは無関係で独立の消滅時効にかかるものと解される。」
新版注釈民法(10)T
343ページ
「利息債権は元本債権と独立して消滅時効にかかる(前掲大判大6・2・14)。」
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